外資系企業支店設立の原則

(i) 登録資本金が全額払い込まれたことを原則とすること。 外国人投資企業は、ブランチを設定するには、拡張と外国人投資企業が健全に投資の本来の意図に従って開発することを可能にするために、企業の生産と運用活動の発展をマークされ、ブランチのブラインド確立によって影響を受けるプロジェクトの正常な発展を避けるために、状態は、外国人投資企業がブランチを設定する必要があります場所ですべての登録資本金は、通常の事業活動を実施していると中国で企業独自の製品を販売する必要があります。

(ii)通常の生産活動を行った上で、 海外公司註冊製品を販売する必要があることを原則とすること。 この原則の目的は、投資企業への投資の本来の目的を達成するために、できるだけ早く製品を生産するビジョンと手順への投資によると、契約、プロジェクトの実施のための憲章に定められた義務に従って、外資系企業を促進することです。

(三)法人格のない事業者登録を実施する原則 前述のように、外商投資企業のブランチは、独立して民事責任を負担しない特性を持ち、機関が従事する事業活動の内容は、主に企業が生産した製品の販売またはいくつかのアフターサービスに従事し、登録、事業者登録の実施に、独立した法人格を持っていない。

第三に、支店の主な特徴

(a) 支店は、法律に従って下位会社によって設立されます。

(b)ブランチは、独自の独立したプロパティを持っていないと経済の関連会社は、統一会計、関連会社による事業活動におけるその負債を決済するための責任があるです。 実際に所有し、使用している不動産は、本社の財産の一部であり、本社の貸借対照表に計上されています。

(c) 支店は会社ではないので、簡単な登記と業務手続きができれば、会社設立の手続きに則って設立する必要はない。

(d) 支店は、民事に関して独立した責任を負わず、独自の憲法を有さず、取締役会または他の形態の会社業務決定・運営執行機関を有しない。

(e) 支店が独立した名称を持たない場合、支店という言葉を追加した後の本社の名称と同じであれば、その名称は可能である。

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